715152 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

適格機関投資家の定義


(適格機関投資家の定義は?)
Q01.金融商品取引法で、適格機関投資家の定義が変わったと聞いたのですが、本当ですか?

A01.本当です。変更点がわかるように記載しますと、現在の適格機関投資家は、次のようになっています。
○ 証券会社
○ 投資信託委託業者
○ 銀行
○ 保険会社
○ 信用金庫
○ 信用協同組合
○ 金融庁長官に届出を行った有価証券残高100億円以上の上場会社 ほか

金融商品取引法で、適格機関投資家の定義が、次のようになります。
○ 金融商品取引業者
○ 銀行
○ 保険会社
○ 信用金庫
○ 金融庁長官に届出を行った信用協同組合
○ 金融庁長官に届出を行った有価証券残高10億円以上の法人
○ 金融庁長官に届出を行った有価証券残高10億円以上で口座開設後1年を経過した個人 ほか

ご覧になってわかりますように、証券会社と投資信託委託業者は、金融商品取引法で、金融商品取引業者になりますので、変わっています。また、信用協同組合は、金融庁に届出を行った場合のみ、適格機関投資家になることができます。

さらに、これまでは有価証券残高が「100億円以上」の「上場会社」であったところが、有価証券残高が「10億円以上」の「法人」に変わり、これまでは対象外であった個人も適格機関投資家になることができるようになっています。




© Rakuten Group, Inc.