適格機関投資家の定義
(適格機関投資家の定義は?)
A01.本当です。変更点がわかるように記載しますと、現在の適格機関投資家は、次のようになっています。
金融商品取引法で、適格機関投資家の定義が、次のようになります。
ご覧になってわかりますように、証券会社と投資信託委託業者は、金融商品取引法で、金融商品取引業者になりますので、変わっています。また、信用協同組合は、金融庁に届出を行った場合のみ、適格機関投資家になることができます。
さらに、これまでは有価証券残高が「100億円以上」の「上場会社」であったところが、有価証券残高が「10億円以上」の「法人」に変わり、これまでは対象外であった個人も適格機関投資家になることができるようになっています。
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